「育児が少し落ち着いてきたから、スキマ時間に仕事したいな…」
「でも、働いたら給付金が減るって本当?」
「うちの会社、副業禁止なんだけど大丈夫かな…」
こんな疑問や不安を抱えていませんか?
実は、育休中でも条件を守れば働いてOKなんです。
しかも、やり方次第では給付金に影響なく収入を得ることもできます。
私も育休中に損したくなかったので、調べましたが育児中は忙しいので気力もなくなるしとにかくややこしい・・・
この記事では、同じように悩んでいるママに向けて私の経験をもとに書きましたのでぜひ最後まで読んでください。
※この記事は2025年時点での情報を基に執筆しています。
- 育休中の基礎知識
- 育休中に損しない為には・・・?
- 時間がないママが遠回りしないための考え方
まず知っておきたい!育休の基礎知識

最近は育休を取る人が増えていて、男性でも令和5年度は30.1%と過去最高を記録しています。

まずは損しないために育休中の基礎知識について解説しますね。
育休中でも保険でお金は貰えるわけ
雇用保険に加入している人が育児休業を取得すると、育児休業給付金を受け取ることができます。
正社員だけでなく、一定の条件を満たしていればパートやアルバイトでも加入対象になります。
金額は月収の50〜67%。たとえば月収25万円なら、約12〜16万円ほど受け取れる計算です。
子育てにお金がかかる時期だからこそ、この給付金は本当にありがたいですよね。
なお、このお金は勤務先から支給されるものではなく、雇用保険から支払われる制度です。



ざっくり1週間の所定労働時間が20時間以上なら雇用保険に加入している事が多いです。
育休中って働いちゃダメなの?
答え:条件を守れば働いてもOKです!
育休は本来「育児に集中するための休業」。だから原則は休息を取るのが大前提です。育児って、本当に大変ですもんね。
でも、育児の合間に「必要最低限」なら働いても問題ありません。
給付金が止まらないボーダーラインはココ!
育休中でも、一定の範囲内であれば働くことは可能です。
ただし、条件を超えてしまうと、育児休業給付金が支給されなくなる可能性があります。
働いてもOKな条件
給付金を受け取りながら働ける目安は、次のいずれかを満たしている場合です。
- 月10日以下
- または月80時間以下
これを超えると、給付金が支給されなくなる可能性があります。
日数や時間がこれを超えると「育児休業とは言えない」と判断され、給付金が停止されることがあります。
注意!こんな働き方はNG
たとえば、月収25万円で6ヶ月間育休中のあなたが、
「毎週火曜・木曜に4時間ずつ会社に出社して5万円の収入を得る」という場合。
日数や時間は基準以下に見えますが、この働き方はアウトになる可能性が高いと判断されやすいです。
なぜなら、「定期的な出社」になると判断され給付金が止まる恐れがあります。
育休中に働く場合は、どれくらい働くかだけでなく、働き方の形にも注意が必要です。
副業なら育休中でも給付金に損しない!


ここからは給付金に影響しない損しない為にママにオススメの働き方について解説しますね。
会社での勤務 vs 副業の違い



副業で仕事をして月10万円稼ぐのは大丈夫?



給付金に影響なし!むしろおすすめです。
なぜ副業なら大丈夫なのか?
計算のルールがまったく違うからです。
会社で働いた場合の給付金のルール
ここでいう「会社で働く」とは、次のようなケースです。
- 育休を取得している同じ会社と雇用契約を結んだまま働く
- 育休中に別の会社と雇用契約を結んで働く(アルバイト・パート含む)
雇用契約を結んで働くと、「育休給付金+育休中の給与」が賃金月額の8割を超えた場合、超えた分だけ給付金を減らされてしまいます。
例えば
- 休業前の月額:25万円
- 育児休業給付金 = 16万7,500円
- 賃金月額の8割:20万円
- 働いても損しない額 = 20万円 – 16万7,500円 = 3万2,500円
つまり、給料が3万2,500円を超えるとその分給付金が減ってしまうんです。
これだと、頑張って働いても手取りが増えない…なんてことに。
副業の報酬は影響なし!
一方で、雇用契約を結ばない副業による報酬は、原則として育児休業給付金の計算対象には含まれません。



雇用契約を結ばない働き方とは、フリーランス等の業務委託契約を指します。
そのため、Webデザインやライティングなどの業務委託・個人で行う副業で、
月10万円ほどの収入があったとしても育児休業給付金は原則満額支給されます。
これが「育休中は副業がおすすめ」と言われる理由なんです!
※実務上は「育休の実態」や「契約形態」によって判断されるため、最終的には勤務先やハローワークへの確認も忘れないでください。
うちの会社、副業禁止…?





でも、うちの会社は副業禁止って規則なんです
結論:気にしなくてOK!
結論から言えば、就業規則として「副業禁止」と書かれていても、基本的に気にする必要はありません。
「就業規則」というのは、会社が働く人に向けて決めているルールのことです。
働く人には憲法22条で職業選択の自由が認められている為。会社の決まりよりも法律の方が強いという事です。
会社が「副業禁止」と言っていても、それだけで処罰されるわけではありません。
ただし、次のような場合には副業を止められることがあります。
本業に悪い影響が出る(仕事に支障が出る など)
会社の情報を外に出してしまう(秘密保持)
同じ業界で競争相手になるような仕事をする(競合避止)
※公務員の場合は副業禁止の規定が国家公務員及び地方公務員で禁止されている為注意が必要です。
つまり、まじめに会社で働いていて、関係ない分野で副業をするなら問題にされる可能性は低いのです。
とは言っても、「問題ないなら、副業やりまーす」と会社に報告しにくいですよね。
そもそも会社に報告する必要はありませんが、「会社にバレたらどうしよう…」と不安になりますよね。
でも、ちゃんと気をつけていれば、バレない方法はたくさんあります。
例えば
- 在宅でひとりで行う
- 雇用契約を結ばない
雇用契約を結ぶとは、労働の対価として給与を支払って貰う契約を結ぶ事。(アルバイトやパートなど)
つまり、「こっそり家で、スキマ時間に無理なく続ける」ことができれば、育休中でも仕事復帰した副業でも会社に知られる心配はかなり少ないのです。
逆に雇用契約を結ぶ働き方の場合、給料の多い方に住民税の通知が来るためほぼ会社にバレます。
※副業禁止でも、バレない方法についてはこちらでも詳しく書いています。




まとめ:ビビらず、でも賢くやれば大丈夫!
最後にこの記事のポイントを整理しましょう。
- 育休中でも一定の範囲内なら働いてOK
(月10日以内、または80時間以内が目安) - 雇用契約のない副業なら、原則として給付金に影響しない
- 副業禁止の会社でも、やり方次第で在宅ワークは選択できる
育休中だからといって、在宅ワークの道や自分らしい働き方をあきらめる必要はありません。
大切なのは、仕組みを理解した上で、賢く動くことです。
あなたも、子どもが昼寝している間の1〜2時間から、少しずつ始めてみませんか?
自分らしく、無理なく働ける道を、一緒に広げていきましょう♪
